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仕事中に熱中症になってしまったら労災の対象になるの?

更新日:2024年01月30日
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夏になると気をつけなければならない熱中症。
熱中症は、普段の生活だけでなく職場においても対策をしなければなりません。

では、仕事中に熱中症になってしまった場合、労災の対象になるのでしょうか。
本記事では、職場における熱中症の扱いを確認していきましょう。

熱中症はこんなにも危険!具体的な症状

はじめに、熱中症について理解を深めておきましょう。

熱中症の症状は、「軽度」「中度」「重度」と3つの重症度によって違いがあります。

軽度の熱中症の場合、めまいや立ちくらみ、手足がピリピリするといった症状が現れます。こうした症状に気がついたら、すぐに涼しい場所へ移動しましょう。症状が改善されない場合は医療機関で受診するようにしてください。

中度になると、頭痛や吐き気が現れてきます。人によっては意識がはっきりしないといった症状が出ることもあるでしょう。すぐに医療機関で受診する必要があります。

重度になると、立ち上がることができません。意識がない状態になっている場合は命の危険を伴います。すぐに救急車を呼び病院へ行ってください。

熱中症は、放置すると非常に危険です。
適切な処置を行うようにしましょう。
では、仕事中に熱中症になってしまった場合の扱いについて、次の章で確認していきましょう。

仕事中の熱中症は労災の対象になる?

仕事中に熱中症になってしまったら、労災の対象になるのでしょうか。

まず、労災保険が認定されるには、業務上に発生した疾病である必要があります。

業務上というのは、休憩中や仕事の準備をしている状況であっても、会社の管理下で行っていれば基本的に認められます。

また、熱中症で労災が認められる条件として、業務起因性があります。
業務起因性とは、発生した疾病が業務の内容によって発生したものということです。

従って、熱中症を発症したタイミングが業務を遂行中であり、かつ職場の環境や作業内容によって起きたものであれば、労災に認定される可能性が高くなります。

企業に求められる熱中症対策

従業員が仕事中に熱中症にかかってしまった場合、会社は適切な熱中症対策を行う義務があります。

具体的な熱中症対策として、以下の項目が挙げられます。

  • 暑さ指数を把握する
  • 休憩場所の環境を整える
  • 従業員に水分や塩分を定期的に摂取させる
  • 通気性の良い服装や帽子を着用させる
  • 従業員の健康状態に配慮する

特に、肉体労働を伴う建設業や製造業は熱中症対策を徹底する必要があります。
しかし、万が一熱中症になってしまったら、必ず労災を申請するように努めましょう。

熱中症で労災を申請する手順

仕事中に熱中症になってしまった場合、次の手順で労災申請を行ってください。

労災申請を行う

労災の申請を行いましょう。
基本的には、会社が申請手続きを行います。

労災指定医療機関を選択

続いて、熱中症のケアを行う医療機関を選びましょう。

医療機関はどこでも問題ありませんが、自己負担なく治療を受けるのであれば労災指定医療機関を選ぶことをおすすめします。

指定外の医療機関であっても、治療にかかった費用は全額戻ってきます。まずは治療を行うことを優先してくださいね。

労災保険給付の請求を行う

労災保険の給付を受けるために、請求書を発行します。
基本的に会社が行ってくれますが、ご自身で提出することもできます。

請求書の提出は、治療を行った病院によって異なってきます。各医療機関の手順に従って提出するようにしましょう。

まとめ:労災申請に関して心配ごとがあれば弁護士へ相談しよう

仕事に関係する作業によって発症した熱中症は、基本的に労災として認められます。
不運にも会社が労災を認めてくれない場合は、立派な労災隠しです。
安心して働くためにも、法律のプロである弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

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編集部

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