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労働審判制度はどんなメリットがある?期間やかかる費用、デメリットも解説

更新日:2024年01月30日
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会社と解雇問題や賃金問題などのトラブルを抱えた際は、会社と労働者間だけで円満に解決するのは案外難しいものです。

そこで、「労働審判制度」を利用すれば、効率的な解決を図りやすくなります。本記事では、この労働審判制度のメリットやデメリットを説明します。

あわせて、本制度を利用すべき人、効果など役立つ情報についても紹介しているので参考にしてください。

労働審判制度ってどんな制度?

労働審判とは、会社や従業員間のトラブル解決に向けて行われる手続きのこと。主に、地方裁判所で実施されます。

労働審判官1名と労働審判員2人が、迅速かつ効率的に労働問題の解決を図ります。

労働審判官とは、通常の裁判でいう「裁判官」のこと。労働審判員は、労働トラブル解決のプロである民間人を意味します。

労働審判は2006年4月に施行されて以降一般的に扱われるようになり、近年では毎年4,000件近く行われています。

労働審判は通常の裁判とどう違う?

労働審判は、裁判所で実施されます。
そこで労働審判と「労働訴訟(裁判)」は何が異なるのか疑問に思う方も多いでしょう。

労働審判は、話し合いによる手続きが主

労働審判の開始以降は、最初の3回は裁判所で「調停」が開かれます。
調停では当事者間の話し合いで解決を試みます。このときは、労働審判員が当事者の間に入って調整をします。
この調停の話し合いでトラブルを解決するもしくは互いに譲歩し合って納得のいく結論を出すなども可能です。
一方、裁判となれば話し合いは行いません。当事者間が納得して和解するに至らない限りは、白黒つけるのは裁判官です。そして最終的には勝敗で結果が出ます。

早期解決するなら労働審判

労働審判は裁判と異なり、迅速にトラブルを解決できます。
3回の調停を行っても解決に至らなければ、手続きはすぐ審判に移行し、審判官が解決法を決めます。

そのため、多くの事例でも労働審判を利用した場合は3か月程度で解決できています。
もし裁判を提起すれば一般的に10か月ほどの期間が必要となります。また、1年以上の期間を要することも珍しくありません。

労働審判に対しては異議申立もできる

先に説明したように、労働審判の場合ははじめの3回で調停成立とならなければ審判へと移行します。
審判へ移行した際は、審判官が判断をします。ただし、当事者が審判官が示したことに納得できないときは異議申立もできます。

異議申立があったときは、審判は無効となり、次は訴訟へと移行します。
したがって、もし当事者からの異議申立があったケースにおいては労働審判で終了させることができません。

一定の労働事件しか審理できない

裁判の場合は、どのような法的問題でも対象となります。
一方、労働審判では民間の雇用者(会社・個人事業主)と被用者(従業員)間で起きたトラブルしか対象となりません。
そのため、セクハラやパワハラなどを受けて上司を相手に労働審判をするといった個人が対象となるケースでは労働審判を利用できないのです。
また、公務員の労働トラブルも対象外です。

上述したように、労働「審判」と労働「訴訟」は、対象となるトラブルの範囲が大きく異なります。労働審判を利用できるのは非常に限定的であることがわかるでしょう。
会社とのトラブルであれば、労働審判は大いに活用できます。

実際に、はじめは労働審判を利用して、それでも当事者が納得しないときは労働訴訟に移行するというケースが多々みられ、最初から労働訴訟を起こす人は減少傾向にあります。

労働審判を実施するとどのくらいの割合で解決する?

労働審判の解決率は、7〜8割といわれています。
調停成立や異議申し立てを行わないケース、和解する場合もあるため、労働審判の解決率は7〜8割と推測されるでしょう。

労働審判のメリット

労働審判のメリットやデメリットをそれぞれみていきましょう。

早くトラブルを解決できる

労働審判は、裁判を行うより早めにトラブル解決ができます。
裁判は期間が長くなる傾向にあり10か月~1年以上はみておかなければなりません。しかし、労働審判は3か月以内に解決できます。

個人でも取り組みやすい

労働審判は、個人でも取り組みやすいです。弁護士に依頼する必要はありません。
裁判となれば計画的かつ具体的な立証や主張が欠かせませんが、労働審判は話し合いがメインになるので最初の3度の調停で解決すれば煩雑な手続きは求められません。

さらに労働審判では労働トラブル解決のプロである労働審判員のサポートもあるので安心です。

法的に正当な方法で解決しやすい

労働審判は、労働審判員が仲介をして、かつ審判官(裁判官)も携わっています。そのため、法的にも正しくトラブルを解決しやすい環境となります。
当事者間のみの話し合いでは、規模の大きい会社の主張に労働者が丸め込まれることは十分あり得るでしょう。

また、法律に基づかない理不尽な解決方法を提示される可能性もあります。

ただし労働審判を利用すれば、そういったリスクを最小限に抑えられます。

会社が無視できなくなる

当事者間でのトラブル解決を試みようとして労働者が会社に主張をしても、会社はそれを軽視して酷い場合は無視することもあります。
ですが、労働審判を起こされた場合は会社もそれを無視なんてできません。

もし労働審判への対応を放置してしまえば、会社側にとって不利な結果が出ることも珍しくないのです。
話し合いの場を打診しても取り合わない会社に対しては、労働審判を起こすと非常に効果的です。

解決案を提示される

労働審判ではこれまでもたくさんのトラブル事例を解決に導いてきた労働審判員から、解決案を直々に示してもらえます。到底自分たちでは考えもしなかった解決案を示され、すぐに納得できることもあるでしょう。

強制執行が可能

労働審判によって決定した結果には、強制執行力も持ちます。
例えば、会社が労働者に賃金の支払いを怠っていた場合、労働者側は審判所や調停調書などで会社側の債権・資産を差し押さえられます。

そしてその結果、未払い賃金などを確実に回収できます。

労働審判のデメリット

上述したように、労働審判は非常にメリットのある手続きです。
ただし、下記に示すデメリットもきちんと押さえておきましょう。

最終解決できる保障はない

まず、労働審判を利用しても最終解決に至るとは限りません。
それは、調停では解決せず審判に移行してから当事者のどちらかが異議を唱えれば裁判に移行してしまうからです。

この場合ですと労働審判に割いた時間は無駄になります。そして、それならばむしろ最初から裁判を起こした方が早く解決したということにもなりかねません。
ただし、実際は労働審判から裁判となったケースも、労働審判時にお互いの主張などが明確になっている分、迅速に裁判を進められる場合もみられます。

利用可能なケースが限られる

労働審判は、利用可能なケースが限られており、雇用者個人と被用者で起こったトラブルにしか利用できません。
パワハラを受けた際に、会社に対しては労働審判を利用できますが、上司個人に対しては裁判を起こすことになります。

また、公務員の場合は労働審判を利用したくても不可能です。

調停中から準備しておかないと、審判で不利になる

労働審判は、話し合いから始めるため、比較的個人でも取り組みやすいのは確かです。
ただし審判となれば、審判官は法的な判断をします。

したがって、審判の際には法的な主張と立証がきちんとできていないと主張を認められません。
調停が不成立となり審判に移行すればすぐに結果が出るため、審判開始後に主張や証拠を準備しても間に合わないのです。

労働審判を行う場合は調停で解決できない場合も想定して主張や立証を準備しておかないと自身に不利な結果を下されることもあるので要注意です。

労働審判を利用できるトラブル例

労働審判を利用できるトラブル要件は、下記のようなものです。

雇用者と被用者の労働問題

雇用者と被用者間の労働問題が労働審判の対象となります。
権利・利益の大きさは問わず、例えば1000円の未払い賃金を請求するのに労働審判を利用できますし、5000万円の退職金を請求する際も利用可能です。
実際に多く利用されるのは解雇トラブルや賃金トラブル(残業代)です。
労働者は「個人」が条件となり、「組織」である労働組合は当事者に該当しません。

また、「上司」などの個人を相手にはできません。
雇用主は民間であることが条件となりますが「会社」でなく、「個人事業主」も、対象となります。

権利関係についてのトラブル

労働審判で解決可能なのは「解雇されたときの在職確認と未払賃金請求権(支払い義務)」や「賃金支払い請求権(支払い義務)」のように、権利義務関連の争いに限定されます。

したがって、賃上げ交渉や労働条件改善などといった交渉ごとには利用できません。

利用できる具体的な例

労働審判を利用できるトラブルの例を示します。

  • 会社の経営不振を理由とした未払い賃金請求
  • 未払い残業代請求
  • 未払い退職金や賞与の請求
  • 正当な理由のない降格や減給、配置転換など(労働条件の不利益変更)
  • 解雇トラブル
  • 雇い止め
  • 退職勧奨
  • 会社の安全配慮義務違反

上記のようなトラブルが発生したら、労働審判を検討してみましょう。

労働審判を利用できないトラブル例

反対に、下記のような場合は労働審判の利用は不可能です。

  • パワハラをした上司を訴えたい
  • セクハラをした加害者を訴えたい
  • 労働組合による団体交渉を拒絶された
  • 賃金を上げてほしい
  • 公務員の場合

公務員が労働審判を利用できないのは、民間企業とは異なる制度で雇用されているからです。
公務員は、労働基準法や労働組合法、労働関係調整法のいわゆる労働三法の適用されず、国家公務員法や地方公務員法のもとで国や自治体との雇用関係を締結しています。

労働審判の流れとは

労働審判の流れをみてみましょう。

申立

はじめに、地方裁判所において労働審判の申立をします。
このとき、審判申立書や証拠などの関連資料、必要な収入印紙と郵便切手を裁判所に提出することで申立が終わります。

第1回審判期日

申立の後は、裁判所で担当の労働審判官と労働審判員が決定します。そして第1回審判期日の日程が決まります。

そして、労働者と会社側の双方へと期日呼び出しの通知が裁判所より送付されます。
第1回期日の目安となるのは、目安として申立後1か月後の頃です。
指定日に裁判所に向かえば、労働審判員と審判官のもと、調停期日が開催されます。

第1回期日では、労働者側が提出した申立書や証拠、会社側が提出した答弁書や資料をもとにして事実の確認を行います、
時間的な余裕があれば、解決のための話合い(調停)も進行します。
もし、この1回目の調停で当事者が互いに納得できた場合は、労働審判の手続は第1回期日で終わります。
また、調停に対しては異議申立はできないので、すぐさまトラブルを解決できます。
労務安全情報センターの平成22年~26年のデータによれば第1回期日で解決できた割合が30.7%となっています。

1回目では解決に至らなかった場合、2回目の期日予定が決まります。

第2回審判期日

第2審判回期日でも、労働者側と会社側の話し合いが実施されます。
労働審判員の調整などのサポートもあるので、第2回期日で話がつくことも多いです。
しかし、2回の話し合いでも解決できない場合は3回目の期日が入れられ、これが最後のチャンスとなります。

第3回審判期日

第3回審判期日でも解決できなければ、調停手続は終了します。
そして、審判へと移行します。

審判

審判になれば、審判官がこれまでの当事者の主張内容・提出証拠を根拠にしながら、解決方法を決めます。
ここで、当事者どちらもが審判結果を受容すればトラブルは解決となります。ですが、その結果に納得できず、一方から異議が申し立てられた場合は通常訴訟が必要となります。

また、異議申立については、審判書を受け取って2週間以内に行わなければなりません。
異議申立をした場合、別で訴訟を起こさなくても自動的に裁判へと移行します。したがって、裁判所からの連絡があるまでは特に自発的に何かをする必要はありません。
この間に、裁判が始まった後に必要になると想定される証拠集めなど、入念な準備をしておくとよいでしょう。

労働審判にかかる期間は

労働審判にかかる期間は、約2~3か月程度です。
全体のうち7割程度が3か月以内に終了しています。もっと細かく見れば、全体の4割程は2か月以内に終了しています。

実は3か月以上半年以内のケースも25%くらいは存在していますが、それ以上かかる事例は基本的にありません。
一般的には74日程度で解決可能なので、目安として「2か月半」程度あれば労働審判でトラブル解決を目指せると言えます。

労働審判にかかる費用は

次に、労働審判に要する費用についても解説します。
費用は印紙代と郵便切手代、そして弁護士に依頼する場合は弁護士費用も掛かってきます。

印紙代

印紙代は、裁判所へ支払う手数料で、収入印紙を購入して支払う必要があります。
会社への請求内容や金額により金額が変わってきて、請求金額が高額になるほど印紙代は高くなります。

例を挙げると、未払い賃金100万円を請求する際は、収入印紙5000円分の収入印紙が必要です。
請求金額が300万円の場合は、印紙代が1万円です。
また、3,000万円の退職金を請求する際は印紙代は5,5000円にものぼります。
労働審判の印紙代は、裁判の場合の半額で済むため訴訟をするよりも費用を削減できます。

郵便切手代

そして、労働審判では連絡用の郵便切手を提出する必要もあります。
これは、約2,000円程度になります。

詳しいことは、裁判所の書記官に聴いておきましょう。

弁護士費用

労働審判を弁護士に頼めば、弁護士費用も生じます。
一般的に、弁護士費用として掛かるのは「着手金」と「報酬金」があります。着手金は、会社に請求する金額の10%程度になることが多いです。
解雇のように、金銭的に評価ができない事件では、15~20万円くらいになることがみられます。
ですが、昨今は着手金をとらない弁護士事務所もみられます。
報酬は、会社から支払われる金額の15~25%くらいになるケースが多いです。
それ以外に、はじめに相談した際の法律相談料として30分で5,000円くらいが必要になる場合もあります。
近頃は、法律相談料を0円に設定する弁護士事務所も増えているので、そのような事務所に依頼すれば費用を少なくできます。
弁護士費用は、個々の弁護士事務所が自分で決められます。そのため、依頼する事務所をどこにするかでも大きく費用は変動します。

弁護士に相談する際は必ず依頼前に見積の提示をお願いしましょう。
相場よりもずば抜けて高いところに依頼するのは考え物です。

労働審判の法的強制力とは

労働審判は「法的強制力(強制執行力)」を持ちます。
これは、相手の債権や資産を差し押さえる効力です。
調停で解決した場合、審判になった場合どちらでも強制執行力は発生します。

もし会社が労働審判で出た結果通りの対応をしなかった場合は、預貯金や売掛金、車両などの財産の取り立てをして、無理やりにでも支払わせることが可能です。
しかしながら、審判が出た後に当事者の一方が異議申立をして裁判になった場合は、審判結果が無効となるため強制執行力はありません。

労働審判と時効

労働トラブルを抱えた際は「時効」についても考えましょう。
例えば、残業代請求権や退職金請求権には時効があります。

時効が成立してしまえば、労働審判を起こしても請求できません。
残業代などの未払い給料は請求できる時効期間が2年、退職金を請求できる時効期間は5年となっています。
労働審判を申し立てれば、その時点で時効は中断されます。
もし、審判の途中で時効の期間が経ってしまっても、権利は有効で、そのまま調停が成り立てば、支払いも受けられます。

審判になった場合、その後に訴訟になった場合も同様に、労働審判の申立時に時効が中断します。
時効が近づいているトラブルこそ、労働審判を申し立てるのであれば急ぐことをおすすめします。権利を失わないためにも時効はきちんと把握しておきましょう。

労働審判を利用する方が良い人・おすすめできない人

では具体的に労働審判を利用した方が良い人と利用すべきでない人についても解説します。

労働審判をした方が良い人

  • 会社に残業代請求をしたい
  • 解雇トラブルを解決したい
  • 自分で会社に請求したら、無視された
  • 自分で会社と話し合いをしたが、決裂してしまった
  • 会社との関係が悪化している
  • スピーディに問題を解決したい

労働審判に向いていない人

  • 賃金を上げてほしい
  • 労働環境を改善してほしい
  • 会社に理解があり、自分で話し合いを持ちかけると、きちんと対応してくれそう
  • パワハラ上司を訴えたい
  • 証拠が不足している(今後も集められない)

労働審判を優位に進めるためには

労働審判を有利に進めるにはどうするべきでしょうか。
そのためには、下記のような工夫をすることがおすすめです

なるべく資料を集める

話し合いから始まる「労働審判」においては、証拠提出は必須とされません。
そのため、あまり資料を収集することなく、労働審判を利用しようとする人もいます。
ただし、調停で自分の主張をしてそれを受け入れてもらうには、根拠になる資料が欠かせません。
調停が不成立で審判に移行したとしても、証拠資料がなければこれまた主張は認められないのです。

労働審判を利用するなら証拠集めは大切です。

主張内容を明確に整理する

労働審判では、主張を法的に理路整然と説明することも重要です。
不当解雇でのトラブルであれば、「なぜそれが不当解雇になるのか」など、法的な観点から適切に主張しなければなりません。

法的根拠もない主張であれば、労働審判員も会社側を諭すことができず、労働者側に不利な結果で終わるリスクがあります。

弁護士に相談する

弁護士に相談をして、アドバイスを受けることも優位に進める方法になります。
ただし費用面で弁護士に相談するのが難しい場合は、無料相談もしくは有料相談を利用して1回だけでも助言をもらっておくと役立つ知識が得られます。
ぜひ、労働審判を利用する前に準備で大切なことなどを尋ねておきましょう。

労働審判は弁護士に相談する方が良い場合も

弁護士をつけなくても個人的に進められる労働審判ですが、実は弁護士に依頼する方が良いケースもみられます。

具体的には、下記のようなケースです。

請求金額が高額である

退職金のように高い金額を請求する際は、弁護士費用を支払っても利益が出る可能性が十分あります。

難しい判断が必要になる

解雇トラブルのような問題は法的に判断するのが難しい要素も含まれているので、法律の知識がなければ対応が難しいこともあります。
もし会社が調停を不成立にしてきたら、審判で主張や立証が不十分なときは負けることになります。そのようなことが想定されるなら最初から弁護士をつけておく方が有利に進められます。

自分で対応するのが面倒

労働審判を利用する際の手続きは個人でもできると説明しましたが、実際は手間に感じる人も多いです。また、想像以上に煩雑さを感じることも少なくありません。
申立書作成など事務的作業が面倒に感じる場合は、弁護士に代行してもらうのが良いでしょう。

多忙である

多忙であるにとっても、労働審判の手続きを一から自分で進めるとなれば大きな負担がのしかかります。
時間がとれない、でも労働審判でトラブルを解決したいと考える場合も弁護士に手続きを代行してもらうのがおすすめです。

弁護士保険を利用できる

弁護士保険に加入していれば、労働審判の費用はその保険で負担することになります。
着手金や報酬金はもちろんですが、印紙代・郵便切手代といったものの実費までが支払いの対象として含まれるため、弁護士に依頼しない方が損と言えるでしょう。
弁護士保険を利用できる場合は必ず労働審判前に弁護士に相談しておきましょう。

労働審判利用時も弁護士に相談するのがおすすめ

労働審判を利用する際も、弁護士に相談するのは有効な選択肢です。
弁護士に相談すれば、法律のプロのアドバイスをもらえるので安心して手続きを進められます。

ただし、やはり弁護士費用の負担が心に引っ掛かる方も多いでしょう。
そのような方におすすめなのが、ベンナビ弁護士保険です。

弁護士保険は個人的なトラブルや事業活動で発生した法的トラブルに対して、弁護士に相談した際にかかってくる費用を補償する保険サービスです。

通常であれば弁護士を利用してトラブルの解決を試みると、数十万から数百万単位もの高額な費用が必要になります。
しかし、弁護士保険に加入しておけば、法的トラブルが発生した場合に弁護士を利用しても支払額を抑えられます。
気になる方はぜひ、ベンナビ弁護士保険をチェックしてみてください。

労務問題に強い弁護士をお探しの方は以下から検索ください。弁護士保険を利用してこちらの弁護士へ相談することも可能です。

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