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パワハラの相談先や慰謝料相場を解説!被害を受けたらすぐにSOSを

更新日:2024年01月30日
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パワハラとは、職場において権力や地位を利用して嫌がらせ行為をすること。被害者の精神的苦痛を与える立派なハラスメントです。

万が一、職場でパワハラを受けてしまった場合、すぐに頼れる場所や人に相談することをおすすめします。

本記事では、パワハラの相談先や、民事訴訟を起こした際に受け取れる慰謝料相場を紹介します。パワハラで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

パワハラとは何か

パワハラとは、パワーハラスメントの略で、職場において上司や経営者が権力や地位を利用して部下に嫌がらせを行うことです。
その行為は注意や叱責というレベルを超えて、いじめや権利侵害に該当することもあり、被害者の心身に苦痛を与えます。

パワハラに関する法律には、2020年に施行された「パワハラ防止法」があり、この法律をきっかけに企業はパワハラ防止が義務になりました。

今や一般市民に定着したパワハラという言葉ですが、未だパワハラ行為がなくなったわけではありません。

では、具体的にどのようなケースがあるのか次の章で見ていきましょう。

パワハラの具体的なケース

ここからは、パワハラでよくあるケースを紹介します。

殴る蹴るといった物理的な攻撃

殴る蹴るといった暴力行為は、パワハラに含まれます。
このほか、机を叩いて大きな音を出したり物を破壊して脅すといったケースもあります。

暴力行為は、どのような状況であっても許されるものではありません。立派なパワハラ行為なのです。

従業員に強要する

権力や地位を利用して、従業員に無理やり何かをさせるといった強要行為もパワハラでよくあるパターンです。

たとえば、宴会の席でお酒を大量に飲ませる、罰ゲームとして裸で外を歩かせるといったものです。業務上においては、明らかに無理だとされるノルマを課す行為もパワハラに含まれます。

働く意欲をなくすよう仕向ける

働く意欲をわざとなくすよう仕向けることも、パワハラ行為に含まれます。

たとえば、無意味な作業を延々とさせたり、必要な情報をまったく共有しなかったりと遠回しに嫌がらせをするパターンがあります。

悪質な場合、会社と上司がグルになって嫌がらせを行うこともあるでしょう。

人格軽視

パワハラには、人格を軽視する行為も含まれます。

仕事の成果をまったく評価しなかったり、職場の人が多数いる前で大きな声で怒鳴りつけたりと、被害者の尊厳を損なうような行為が典型的なパターンです。

被害者は非常に精神的な苦痛を被りやすく、非常に悪質といえます。

パワハラを放置すると被害者はどうなってしまう?

パワハラは、決して放置してはなりません。しかし、パワハラに対処しないままでいると、被害者はどうなってしまうのでしょうか。

意思に反した退職

パワハラを受けた被害者は、意思に反した退職をせざるを得なくなるかもしれません。

特に、働く意欲をなくすような扱いを会社がしているようであれば、嫌がらせを受けた従業員は「辞めたい…」「いない方がいいのでは」と感じてしまうでしょう。

もし、会社が意図的に自主退職をさせるよう嫌がらせを行っているのであれば「退職強要」になるため、パワハラに当たるでしょう。

精神疾患にかかってしまう可能性も

パワハラを受けた被害者は、精神疾患にかかってしまう可能性があります。

特に、人格軽視や権利侵害は、被害者に想像以上の苦痛を与えるかもしれません。

最悪の場合、自死を選んでしまうケースもあるのです。

加害者や会社に課される法的責任はどんなものがある?

パワハラが認められた場合、会社や加害者にはどのような責任が発生するのでしょうか。
加害者が個人の場合は、会社は懲戒処分をすることができます。

このほかにも、法的措置に処することができるのです。具体的に見ていきましょう。

刑事責任に問われる可能性がある

パワハラの加害行為によっては、刑事責任に問われる可能性があります。

暴力を伴えば暴行罪、傷害罪、誹謗中傷を行えば侮辱罪や名誉毀損罪が成立するケースがあるでしょう。

民事責任が発生する可能性もある

パワハラは、民事責任が発生する可能性もあります。

パワハラ行為は、精神的苦痛を被るケースが多いものです。こうした場合は、民事上で不法行為が成立することがあるので、加害者に対して損害賠償請求(慰謝料)を請求することが可能です。

また、会社の場合は、従業員への損害を与えた際に賠償しないといけないという「使用者責任」があります。つまり、会社に対しても民事責任として賠償請求ができるのです。

慰謝料の金額は、パワハラのレベルや被害者の状態、行為の目的によって算定されます。

パワハラによる損害賠償の相場は、大体50万円から300万円程度になる場合が一般的でしょう。ただし、被害者に後遺症が残ってしまったり、自死に至ったりした場合は損害賠償が高額になる可能性があります。

パワハラで精神疾患にかかったら労災に認定されるの?

パワハラを受けて精神疾患にかかってしまった場合、被害者は労災を申請することができるのでしょうか。

結論、業務上の事由によって何らかの精神疾患や死亡が発生した場合は、労災の適用を受けられる可能性があります。

基本的に、パワハラの被害者が労災認定を受けるには、次の要件を満たしていなければなりません。

  • 精神障害にかかっているという証明があること
  • 心理的負担が大きいこと
  • 精神疾患が職場の嫌がらせがきっかけで発症したという因果関係があること

認定の提出書類に不備があると、却下されてしまう可能性があるので注意が必要です。

パワハラ被害の相談先

パワハラ被害を受けた際は、次の場所(窓口)に相談するようにしてください。

会社の窓口

まず、会社の窓口に相談してください。ハラスメントの専用窓口がなければ、信頼のおける上司や総務に相談するといいでしょう。

相談することで、会社に対してパワハラの事実があることを認識させます。
会社は、従業員からパワハラの相談を受けた際は必ず対処を行う義務があります。

一人で抱えず、勇気を出して相談してみましょう。

国の無料相談窓口を利用する

国の無料相談窓口を利用してみるのも一つの手です。

パワハラの相談ができる窓口は、各都道府県労働局が設置している「総合労働相談コーナー」や、「みんなの人権110番」があります。

会社に相談しづらいという方は、ぜひ国が設置する相談窓口に問い合わせてみてくださいね。

弁護士に相談してみる

弁護士に相談することも有効です。

パワハラの内容によっては、刑事責任や民事責任に問うこともできます。法的措置を要するパワハラであれば、法律のプロである弁護士に相談して解決を図ることをおすすめします。

弁護士であれば妥当な金額の慰謝料請求を行ってくれます。パワハラで悩んでいる方の、心強い味方になってくれるでしょう。

パワハラを証明する際の証拠で有効なもの

会社にパワハラを相談する際は、客観的な証拠があるといいでしょう。
これは、弁護士に相談する際も有効と言えます。

具体的な証拠は、被害内容を時系列でまとめたものやメール、音声データなどが挙げられます。

特に、音声データは客観的に被害を証明できるため非常に有効な証拠といえます。

スマホには音声レコーディングの機能が付いているため、パワハラの状況を録音しておくといいでしょう。

まとめ:パワハラを早期解決するなら弁護士へ相談してみよう

パワハラを受けた被害者にとって、誰かに相談するというのは非常に勇気のいることです。

ただ、言いづらいという理由で問題を放置してしまうと、嫌がらせがエスカレートする恐れがあり危険です。

弁護士であれば、パワハラの証拠収集のアドバイスや慰謝料請求をしっかりサポートしてくれます。被害に遭われた方の味方になって戦ってくれるでしょう。

パワハラを早期解決するには、法律のプロである弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

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編集部

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