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エイジハラスメントで訴訟すると費用はどれくらいになる?

更新日:2024年01月30日
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皆さんは、エイジハラスメントという言葉を聞いたことはあるでしょうか。
「エイジハラスメント」とは、年齢(age)を理由にしたハラスメントのことです。
本記事では、昨今になり耳にする機会も増えた「エイジハラスメント」の実態や対処法を解説します。ぜひ参考にしてください。

ドラマ「エイジハラスメント」が話題に

ご存じの方もいるかもしれませんが、2015年の夏にエイジハラスメントというタイトルのドラマが放映されました。
本ドラマにより「エイジハラスメント」という言葉を知った人もいるでしょう。
下記、本ドラマのあらすじを紹介します。

総合商社に就職した英美里(武井咲)は、自分の能力を活かして勤務先で役員になるという目標を持っていた。
しかし、実際は英美里の配属希望先であった繊維部門ではなく総務部に配属されてしまう。
総務部での仕事は英美里にとって、何も面白くなかった。
名刺発注や電球交換など言いつけられたことをこなすいわゆる「何でも屋」にならざるを得ないことに失望した。しかし、英美里の実家は事業に失敗して借金を抱えていたので返済を手伝うためにも、総務部の仕事に淡々と向き合う以外すべはなかった。

英美里は部署内の対人関係でも苦労する。例えば、1か月あたり500円を出すコーヒーも飲まず、他の女性社員とのランチや飲み会も断っていた。そんな様子の英美里を他の女性社員は「付き合いが悪い人」と烙印を押す。そして“和を乱す”存在として目を付けられることに。

他方、男性社員は英美里を可愛がっていた。
しかし、実際に認められるのは若さと美貌のみであった。そして、普段からまともな仕事をさせてもらえない”エイジハラスメント”に英美里は苦しむ。周りの女性社員は英美里の苦しい気持ちを知る由もなくただただちやほやされていることに嫉妬してやがては陰湿ないじめに発展する。

エイジハラスメントの例

では、エイジハラスメントの例を紹介します。

  • 「パソコン作業で目が疲れてしまう」と言ったら「もう歳だもんね」と返される
  • 中高年社員で役職に就いていないと周囲から無視をされる
  • 男性社員が「若い女性がいたほうが商談や接待の成功率が上がる」などの理由で新入社員の女性を無理に同席させる
  • 「30歳を超えても結婚しないのか?」と年齢のことを言う

実のところ、はじめは「エイジハラスメント」は社内の中高年者に向けた、年齢を理由とする嫌がらせのことでした。
一方、昨今は家庭や高齢者施設内での高齢者に対する嫌がらせ、さらに、社内の若手社員に対する嫌がらせも含まれます。

このようにエイジハラスメントの意味は、広がりを持つようになっています。
エイジハラスメントの被害者側は、精神的に大きな負担を抱えることになります。
負担の程度が大きければ、心身を病んでしまうことも珍しくありません。

エイジハラスメントを訴える際の準備

ではもしご自身がエイジハラスメントを受けたときは、どう対処すればよいのでしょうか?
加害者へ直接的にハラスメントを辞めるように言うことなんて、なかなか難しいものです。また、上司に相談したくても言い出せないケースも多いでしょう。
しかし、ハラスメントは我慢すべきことではありません。
そこで、「訴えること」を検討するのは一つの選択肢です。
しかし、訴えるとなれば入念な準備が必要であることを理解しておかなければなりません。
必要な準備は、下記になります。

資料・証拠を収集する

まずは、資料や証拠を収集することです。
例えば、パワーハラスメントでの裁判でよく使われるのは相手の発言を録音したボイスレコーダー、精神疾患の診断書などです。

自分が被害を受けたことを明確に示すものがなければ、客観的にハラスメントを受けたことを証明できません。
証拠になりうるものは、今からでもすべて収集して保存することを考えましょう。

時効に気を付ける

時効にも気を付けましょう。

もし、ハラスメント行為を民法709条の不法行為として捉えるのであれば、3年の時効で権利は消滅する可能性があります。

一方、会社としてハラスメント行為を職場の安全配慮義務違反としてみなす場合は、雇用契約における会社側の債務不履行となります。そして、この場合は10年間は損害賠償を請求できる可能性があります。

時間が経てば証拠が散逸してしまうこともあるので、訴訟提起をするなら法律の専門家である「弁護士」に相談してから検討するのが安心です。

裁判は多くの費用が必要に

「訴えてやる!」と裁判を起こすことを考えるにしても、裁判は多額の費用が必要です。
裁判をする場合、裁判所と弁護士に費用を支払わなければなりません。

まず裁判を開始するには、裁判所に「訴状」を提出することになります。

また、これに加え裁判所に対して審議を進めてもらうための手数料も必要です。
ちなみに、これは現金で支払うのではなく、収入印紙を貼り付けます。
もし手数料の額が100万円を超える場合は、現金で納付することも可能です。
この金額は、裁判で被告側に請求する金額に応じて変わります。
例えば1,000万円の請求をするケースでは、5万円を納付します。

また、原告・被告に文書を発送する際の「切手代」も負担しなければなりません。切手代は6,000円~7,000円が相場です。切手は、決まった種類の組み合わせがあり、管轄の裁判所でセット購入するのが便利です。
なお、訴訟書類の作成費用だけでなく証人の交通費、日当もすべて裁判を起こした人が負担します。
勝訴できれば損害賠償を受け取ることができ、掛かった費用を相殺できる可能性もあります。しかし敗訴した場合も損失が大きいので、裁判を起こす際は勢いではなく慎重に考えるべきなのです。

弁護士費用も安くない

では、弁護士費用はいかがでしょうか。
例を挙げれば、相手側から300万円から3000万円以下の利益になったケースでは、着手金はその5%+9万円、報酬金は10%+18万円かかります。
着手金とは、裁判の代理人になってもらうために支払う費用です。
そのため、たとえ敗訴しても返還されることはありません。
相手方に請求する金額に応じて支払うことになっています。

報酬金は最終的な判決が出た後に判決で認められた金額に応じて支払います。さらに、弁護士が出張をすることになった場合は日当や交通費なども実費で支払わなければなりません。
このような現実を目の当たりにすると、弁護士費用を不安に感じる方も多いでしょう。
そのような方におすすめなのが、ベンナビ弁護士保険です。
弁護士保険とは、個人的なトラブルや事業活動で発生した法的トラブルに対して、弁護士に相談した際にかかってくる費用を補償する保険サービスです。

通常であれば弁護士を利用してトラブルの解決を試みると、数十万から数百万単位もの高額な費用が必要になります。
しかし、弁護士保険に加入しておけば、法的トラブルが発生した場合に弁護士を利用しても支払額を抑えられます。

気になる方はぜひ、ベンナビ弁護士保険をチェックしてみてください。

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編集部

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