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休日労働の定義とは?割増賃金の割増率についても解説

更新日:2021年12月15日
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「土日に出勤すると休日労働になるの?」
「休日労働をすると割増賃金になるの?」

 このように休日労働の定義が分からない方は少なくないのではないでしょうか。今回は休日労働の定義や、休日労働をした場合の賃金の割増率についてお伝えいたします。

法定労働時間と法定休日と所定休日

 休日労働の定義を知るまえに、まず法定労働時間について知る必要があります。

労働時間の上限が設けられた法定労働時間

 労働基準法では、労働者を保護するために労働時間の上限を設けています。この上限のことを法定労働時間といいます。法定労働時間は1日8時間、1週40時間です。
 労働時間を法定労働時間内に収めようとすると、一般的に以下のようになります。

 

曜日 労働時間
休み
8時間
8時間
8時間
8時間
8時間
休み

 しかし、それだけでは下記のように休みなく出勤させる会社もあります。

 

曜日 労働時間
5時間
5時間
6時間
6時間
6時間
6時間
6時間

 そこで、定められたのが法定休日です。

【休日①】法定休日

 労働基準法では、労働者の心身の健康を確保するために法定休日が定められています。

 法定休日とは、労働基準法で定められている、1週間に1日、あるいは4週間に4日取得しなければならない休日のことをいいます。
 会社は、この法定休日を与えなければならない休日付与義務が課せられています。そのため、会社は労働者を休みなく労働させることは出来ません。

何曜日が法定休日になる?

 では何曜日が法定休日になるのでしょうか。
 法定休日は、会社ごとに決めることが出来ます。例えば、就業規則に「毎週日曜日を法定休日とする」と明記しているのであれば、その会社の法定休日は日曜日になります。

 しかし、就業規則に法定休日に関する記述がないケースも少なくありません。その場合、一般的に、週の中で後ろの休日が法定休日になります。1週間は日曜日に始まり土曜日に終わります。ですので、土日休みの会社に場合は、土曜日が法定休日になります。土日休みで、いずれか1日を休日労働した場合は、労働していない休日が法定休日扱いになります。

【休日②】所定休日

 また、休日には法定休日だけでなく所定休日があります。
所定休日とは、法定休日以外に会社が労働者に付与する休日のことをいいます。現代は、法定休日に所定休日を加えた週休2日制を採用している会社が多いです。

 カレンダー通りの営業日で、日曜日を法定休日にしている会社であれば、土曜日を所定休日に指定している会社が多いです。

休日労働の定義

 お待たせしました。本題である休日労働の定義についてご説明させていただきます。
 休日労働の定義は、既出の法定休日と所定休日に労働することをいいます。つまり、労働基準法上あるいは雇用契約上、労働義務がない日に労働をすることが休日労働に該当します。

36協定と休日労働

 では、なぜ会社は労働者に労働義務のない休日に、労働を命令することが出来るのでしょうか。それは、労使間(会社と労働者の間)で36協定を結んでいるためです。

 36協定とは、「労働者に法定労働時間を超え、法定休日を設けずに働かせる場合、あらかじめ労働組合または、労働者の代表と協定を結ばなくてはならない」という協定のことをいいます。
労働基準法第36条に規定されていることから「36協定」と呼ばれています。

休日労働と割増率

 とはいえ、休日出勤は本来労働する義務がない日に労働をする行為です。そのため、


・法定休日に労働した場合
・所定休日に労働し、かつその週の労働時間が既に40時間を超えている場合

は、割増賃金が発生します。
 割増賃金とは、1時間あたりの賃金(時給)に、割増率を掛けた賃金のことをいいます。休日労働をした場合、以下のように割増賃金が発生します。


法定休日に労働→35%割増
所定休日に労働(その週の労働時間が40時間を超えている場合に限る)→25%割増

振替休日と代休の割増賃金

 振替休日や代休を利用する場合、賃金が割増されるかどうかが大きく異なります。法定労働時間を超えるかどうかや、法定休日に働くかどうかで割増率が変動します。

振替休日とは

 振替休日とは、事前に労働日と休みを交換することをいいます。
例えば、土日休みの人が「今週の日曜日に出勤をする代わりに来週の水曜日を休みにする」と事前に決めた場合は、振替休日に当たります。
 振替休日は、時間単位で取得することは出来ません。

代休とは

 代休とは、休日出勤をした代わりに、別の日を休みにすることをいいます。
例えば、本来休みだった土曜日に出勤するとします、その際、代わりに次週の木曜日を休みに変更することを、代休と呼びます。

 36協定の上限時間を超えそうな場合等に、会社側が労働者に代休を与えて労働時間の調整を行います。

振替休日と代休の割増率の考え方

 それでは、振替休日と代休の割増率に触れていきます。
例えば、土日休みの人が土曜日と金曜日を交換する下記のような振替休日や代休をしたとします。その場合、法定労働時間を超えていないため割増賃金は発生しません。
【割増賃金が適用されない振替休日・代休】

 

 

 

日にち 曜日 通常 振替休日・代休後
12/1 休日 休日
12/2 8時間 8時間
12/3 8時間 8時間
12/4 8時間 8時間
12/5 8時間 8時間
12/6 8時間 休日
12/7 休日 8時間

 但し、次に挙げる週をまたいだ振替休日や代休の場合は割増賃金が発生する可能性があります。

【割増賃金が適用される可能性がある振替休日・代休】

 

 

 

 

 

 

日にち 曜日 通常 振替休日・代休後
12/1 休日 休日
12/2 8時間 8時間
12/3 8時間 8時間
12/4 8時間 8時間
12/5 8時間 8時間
12/6 8時間 8時間
12/7 休日 労働日
12/8 休日 休日
12/9 8時間 8時間
12/10 8時間 8時間
12/11 8時間 8時間
12/12 8時間 8時間
12/13 8時間 休日
12/14 休日 休日

 上記の場合、12/1~12/7の週6日の勤務をしており、法定労働時間を超えています。よって、振替休日や代休で出勤をした12/7は所定休日に出勤したと見なされ25%が割増されるでしょう。
 さらに、12/8も振替休日や代休で出勤をしなければならなくなった場合は、休みなく週7日出勤することになります。したがって、法定休日の労働をした扱いになるため、割増率は法定休日出勤の35%になると考えられます。

まとめ

 休日労働の定義を理解していただけたでしょうか。休日労働をした場合は、割増賃金が発生します。その際の割増率は出勤状況により異なります。
 もし、休日労働をしているにも関わらず、割増賃金が支払われていない場合は、不当な休日労働をさせられている場合が考えられます。
その場合は未払い賃金の請求を検討した方がよいでしょう。その際はこちらの記事「会社と荒波を立てずに残業代を請求する方法」をご覧ください。未払い賃金に向けてするべきことがご理解いただけるでしょう。

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編集部

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