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労働基準監督署に相談出来る対象者とは?

更新日:2021年07月21日
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 労働基準法に基づいて労働条件の保障や改善を行ったり、労災保険の給付等を行ったりする労働基準監督署。そこに相談を出来る人とは誰なのでしょうか。
今回は、「労働基準監督署に相談出来る対象者」をテーマにお伝えいたします。

会社勤務の労働者

 労働基準監督署には、会社で勤務する労働者が相談出来ます。ただ、一口に「会社に勤務する労働者」と言っても労働形態は様々です。具体的には次の労働者が相談可能です。

正社員

 言うまでもなく正社員は相談対象者です。長時間労働等の労働問題を抱えていることが多いのが正社員でしょう。

アルバイト・パート

 パートやアルバイトも相談が可能です。例えば学生アルバイトの方の場合は、次のような悩みがあるのではないでしょうか。

・学業が忙しいにも関わらず半強制的にシフトを入れられる
・「週3日以上のシフトで入る」と口頭で約束をしていたのに一方的にシフトを減らされる

上記のような内容も労働基準監督署に相談出来ます。

派遣社員

 派遣社員の方で、派遣先の会社で労働問題に苦しんでいる方も労働基準監督署への相談が可能です。その際は、労働違反であることが分かる証拠を持っていきましょう。

契約社員

 契約社員の場合、契約期間に関する内容で相談したいことがあるでしょう。そのような契約社員の悩みも相談することは可能です。

外国人労働者

 外国人労働者も相談が可能です。
 労働基準監督署では、労働環境に悩む外国人向けに「外国人労働者相談コーナー」が設置されています。

英語
中国語
ポルトガル語
スペイン語
タガログ語
ベトナム語

です。設置されている労働基準監督署や労働局に関してはコチラから確認出来ます。

 全ての労働基準監督署に「外国人労働者相談コーナー」は設置されていません。ですので、最寄りの労働基準監督署にそのコーナーがない場合は、極力通訳の方と一緒に窓口に向かった方がよいでしょう。

会社で働く労働者以外に相談出来る対象者

 労働基準監督署に相談が出来る対象者は、会社で働く労働者だけでなく以下のような方も相談が可能です。

経営者

会社を経営する経営者も相談が可能です。退職勧奨や部署の配置転換、労働条件の引き下げ等でお悩みの経営者は相談するとよいでしょう。

業務委託者

 会社と業務委託契約を結んでいる場合は、いち個人事業主としての扱いになるため労働基準法に基づいて行動をする労働基準監督署の相談者対象外になります。
 しかし、業務内容が事実上、労働者である場合は相談出来る可能性があります。そのため、労働者に該当することが分かる以下のような証拠を用意しておくとよいでしょう。

・仕事内容や業務時間を指示されたメール
・報酬の支払いの実態が分かる通帳等
・勤務表

当事者の家族

 労働問題を抱えている当事者の家族が相談にいくことも可能です。その際は、当事者の家族であることを証明出来る健康保険証や運転免許証等を持っていきましょう。
 但し、本人でない限り真相が分からないというのが労働基準監督署側の見解です。そのため、労働基準監督署に動いてもらうためには、やはり本人が出向かないと対応されない可能性が考えられます。

まとめ

 全ての労働者が労働基準監督署に相談をするのが可能であることがお分かりいただけたでしょうか。ただ、ここで注意しなければならないことがあります。それはどんな内容でも相談出来るとは限らないということです。
 労働基準監督署は、労働基準法に基づいて是正や指導を行います。そのため、労働基準法に触れていない相談は取り合ってくれない可能性があります。
 
 相談出来る内容については以下の記事で詳しく説明をしていますので、併せてご覧になってみてください。

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残業代請求弁護士ガイド 編集部

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