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【弁護士監修】その相談、ここを管轄する労働基準監督署に行こう

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

更新日:2024年02月10日
その相談、ここを管轄する労働基準監督署に行こうのアイキャッチ

未払いの残業代等の労働問題について相談をする場合、どこの管轄の労働基準監督署に行けばよいか戸惑う方も少なくないのではないでしょうか。
 そのような方に向けて本記事では、「この場合、どこの管轄の労働基準監督署に相談をしにいけばいいのか」についてお伝えいたします。

労働基準監督署と管轄

 労働基準監督署とは、労働条件の保障や改善、労災保険の給付等を行う組織です。厚生労働省の下部組織である都道府県労働局のさらに下部組織として、全国各地に321署点在しています。
日本全国を網羅するように、それぞれの労働基準監督署が担当の管轄地域を持っています。ですので、みなさんがお住まいの地域や勤務地も、いずれの労働基準監督署の管轄地域に属しています。

 それでは、何を基準にして相談に行く労働基準監督署を決めるのでしょうか。
基本的には、勤務する会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行きましょう。

その相談、ここを管轄する労働基準監督署に行くべし

 とはいえ、「このような場合は本当に会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行けばいいのかな」と戸惑うケースもあるでしょう。
そこで、ケースごとにご紹介しますので、自身が目の当たりにしている問題と照らし合わせてみましょう。

【ケース①】自宅と会社の所在地が違う都道府県の場合

 自宅と会社の所在地が違う都道府県の場合、特例で自宅地を管轄する労働基準監督署に相談をした方がよいのではないかと考える方がいるかもしれません。ですが、その場合も例外なく、会社の所在地を管轄している労働基準監督署に相談をしましょう。

【ケース②】勤務する会社の所在地と本社が異なる地域にある場合

 勤務する会社の所在地と本社が異なる地域にある場合は、勤務する会社の所在地を管轄する労働基準監督署に向かいましょう。本社が発端になって起きた労働問題だとしても、勤務する会社の所在地を管轄する監督署に相談をするのがベターでしょう。

【ケース③】登記上の本社とメインの事務所が異なる場合

 登記上の本社とメインの事務所が異なる場合はどちらの労働基準監督署に向かえばよいのか戸惑うでしょう。この場合、メインの事務所の所在地を管轄する労働基準監督署に向かった方がよいと考えられています。

【ケース④】管轄外の労働基準監督署に相談をしたい場合

 事情により職場の管轄外の労働基準監督署に行きたい場合、相談は可能なのでしょうか。
これまで管轄の方がよいとお伝えしていますが、管轄外の労働基準監督署でも相談は可能です。但し、その労働基準監督署は管轄外のため、会社に対して助言や指導、あっせん等は行いません。あくまでも、動くのは管轄の労働基準監督署です。もし、相談のみしたいのであれば、管轄外の労働基準監督署でも問題はないでしょう。

【ケース⑤】会社が法人登録をしていない場合

 では、会社が法人登録をしていない場合はどこの労働基準監督署に相談をしに行けばよいのでしょうか。一見、会社の所在地を管轄する労働基準監督署ではないように見えます。しかし、勤務している場所は会社です。そこで起こった問題なので、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談をしましょう。

都道府県別の労働基準監督署

 最後に、管轄する労働基準監督署を検索出来るように都道府県ごとに分けてみました。自身が勤務する会社の所在地がどの労働基準監督署なんのか一度確認してみましょう。

■北海道地方
北海道

■東北地方
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

■関東地方
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

■中部地方
新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

■関西地方
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

■中国地方
鳥取県 岡山県 広島県 山口県
■四国地方
徳島県 香川県 愛媛県 高知県

■九州地方
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

労働問題に関する困りごとは弁護士への相談も検討しよう

労働基準監督署の管轄地域は、勤務地によって異なります。確実に動いてもらうには、管轄内の労働基準監督署に相談する必要があるでしょう。

しかし、事情によっては管轄する労基に出向けないという方もいらっしゃるかもしれません。そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

法律のプロである弁護士なら、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、労働上で起きやすいトラブルを未然に防いでくれます。

労働トラブルに詳しい弁護士に事前に相談しておくのがおすすめです。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

日々の生活においてお仕事の中でおきる、残業代の未払いの問題は、近年ご相談が増えている分野であり、当事務所でも多くのご相談をいただいております。 ここで知っておきたいことは、残業代の請求ができるのは、支払うべき日から2年後までが請求の対象となっている...

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