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正しい残業代の計算方法:わかりやすく解説

更新日:2022年03月09日
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残業をした場合、労働者には残業代は支払われる権利があります。それは、残業代の支払い方は労働基準法で定められているためです。しかし、残業代の計算方法は、ケースバイケースのため、複雑です。

そのため、会社は労働基準法で定められていない独自の計算方法で残業代を支払っているケースも少なくありません。
もしかしたら、支払われるはずの残業代が支払われていないかもしれません。違法の可能性も否定出来ません。
 本記事では、正しい残業代の計算方法についてお伝えしていきます。

残業代の計算式

 残業代は、以下の計算式で算出します。

残業代=「①残業時間」×「②1時間あたりの基礎賃金」×「③割増率」

 「①残業時間」「②1時間あたりの基礎賃金」「③割増率」は、労働基準法でそれぞれ定められています。

【計算式①】残業時間

 そもそも、残業時間とは、どのような時間のことを指すのでしょうか。
 残業時間とは、所定労働時間(事前に決められた労働時間)を超えて働いた時間のことを指します。例えば、9時出社の18時退社で1時間休憩だとします。その場合、所定労働時間は8時間です。9時から19時まで働くと、所定労働時間を超えた1時間が残業時間に該当します。
所定労働時間は、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内であれば、会社が自由に設定することが可能です。

 なお、月給制ではない、以下の雇用形態の方は、該当する残業時間が異なります。

(残業時間①)みなし残業時間制

 みなし残業時間制とは、固定給に加え、実際の残業時間に関わらず、あらかじめ決められた時間分の残業代を支払う制度のことをいいます。
 みなし残業時間制の場合、実際の残業時間が、あらかじめ決められた時間内の残業であれば、残業代は発生しません。
 しかし、あらかじめ決められた時間を超えた残業をした場合は、超過した残業時間に対しては、残業代が支払われなければなりません。

(残業時間②)変形労働時間制

 変形労働時間制とは、1週や1ヶ月、1年等の一定期間でみた際に、平均の労働時間が所定労働時間を超えていなければ残業代は発生しない、という仕組みを導入した制度のことをいいます。
 変形労働時間制の場合、一定期間でみた際に、平均の労働時間が所定労働時間を超えた分が残業時間に当たります。

(残業時間③)フレックスタイム制

 フレックスタイム制とは、労働者本人が出社時間と退社時間を自由に決めることが出来る制度のことを指します。
 フレックスタイム制の場合、清算期間の中で定められた総労働時間を超えた分が、残業時間に該当します。
 清算期間と総労働時間については、こちら「フレックスタイム制の残業代ゼロは嘘!総労働時間を超えれば残業代は出る」で詳しく説明をしています。併せてご覧ください。

(残業時間④)年俸制

 年俸制とは、年単位で契約して労働賃金を決める制度のことを指します。
 年俸制の場合、法定労働時間を超えた労働が残業時間に該当します。

(残業時間⑤)日給制

 日給制とは、給与がいくらと決められており、働いた日数分で給与が支払われる制度のことをいいます。
 日給制の場合、所定労働時間を超えた労働が残業時間に該当します。

(残業時間⑥)時給制

 言わずもがなですが、時給制は働いた時間に対して支払う制度のことをいいます。
 時給制の場合、残業代がもらえないという誤解があります。しかし、残業をすれば残業代は支払われます。

(残業時間⑥)派遣社員

 派遣社員は、派遣先で契約している勤務時間を超えた時間が残業時間に該当します。

休日労働は全て残業時間に当たる

 労働基準法では、1週間のうち1日、もしくは4週間のうち4日の休日を労働者に与えなければならないと定められています。この規定によって労働者に与えられた休日のこと、法定休日といいます。
 法定休日に働いた労働時間は全て残業時間に該当します。

 また、多くの会社は、週休2日制を採用しています。そのような会社の場合、休日に労働した時間は全て残業時間に該当します。

【計算式②】1時間あたりの基礎賃金

 1時間あたりの基礎賃金とは、いわゆる時給のことを指します。正社員で働いている方等は、給与明細に記載されているのは基本給なので、1時間あたりの基礎賃金を把握していないでしょう。
 1時間あたりの基礎賃金は、以下の計算式で算出します。

1時間あたりの基礎賃金=基本給÷[(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間]÷12ヶ月

※うるう年の場合は、以下の計算式で算出する
1時間あたりの基礎賃金=基本給÷[(366日-年間所定休日)×1日の所定労働時間]÷12ヶ月

 上記の計算式の「基本給」と「年間所定休日」の求め方について説明していきます。

基本給とは

 基本給は以下の計算式で算出します。

基本給=月給―手当

 基本給を算出する際に差し引かれる手当は、労働基準法で指定されています。それに該当する手当は、以下の通りです。


◆1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
◆通勤手当(通勤にかかる費用に対する手当)
◆家族手当(家族を持つ労働者に対する手当)
◆住宅手当(住宅費の負担を軽減するための手当)
◆別居手当(通勤等で家族と離れて生活したことで増加し、生活費に対する手当)
◆子女教育手当(扶養している子供の教育に対する手当)
◆臨時に支払われる賃金(例:結婚手当・出産手当等)

給与明細等で上記に挙げた手当が表記されていたとしても、その実態を伴っていなければ、基本給に含まれる可能性があります。
 また上記で挙げられていない、役職手当、資格手当、皆勤手当は基本給に含まれます。

年間所定休日とは

 年間所定休日とは、1週間に定める休日の他に、ゴールデンウイークやお盆休み、年末年始休み等の長期休暇、国民の休日といったような、企業が定めた休日日数のことを指します。
 年間所定休日の最低ラインは、105日程度と考えられています。

【計算式③】割増率

 残業時間の性質によって、割増率が発生します。以下のような残業の場合、割増率が加算されます。

(割増①)法定労働時間を超える残業

 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業に対しては、1.25倍に割増された賃金が支払われます。
 例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,000円の場合、1,250円の割増賃金が支払われます。

(割増②)法定休日労働

 法定休日(1週間のうち1日、もしくは4週間のうち4日)に労働した場合は、1.35倍に割増された賃金が支払われます。
 例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,000円の場合、1,350円の割増賃金が支払われます。

(割増③)深夜労働

 22~翌5時の間の深夜に労働をした場合、1.25倍に割増された賃金が支払われます。
 深夜労働、かつ法定労働時間を超えた残業の場合は、深夜労働の割増賃金だけでなく、法定労働時間を超えた残業に対して割増される1.25倍も加算されます。

 例えば、1時間あたりの基礎賃金が1,000円の人が、深夜労働かつ法定労働時間を超えた残業をすると、「1,000円×1.25×1.25=1,500円」の割増賃金になります。

 なお、深夜労働かつ法定休日労働の場合は、深夜労働の1.25倍の割増賃金だけでなく、法定休日の1.35倍の割増賃金が加算されます。

(割増④)月60時間を超える残業

業態 規模
小売業 資本金5000万円以下、または、常時使用する労働者50人以下
サービス業 資本金5000万円以下、または、常時使用する労働者100人以下
卸売業 資本金1億円以下、または、常時使用する労働者100人以下
その他の事業 資本金3億円以下、または、常時使用する労働者300人以下

 以上の表に当たる大企業の場合、法定休日労働を除く法定労働時間を1ヶ月60時間を超えたら、超過労働に対しては、1.5倍の割増賃金を支払わなければなりません。
 その超過労働が、深夜労働に当たる場合は、その割増賃金である1.25倍が加算され、1.75倍の割増賃金を労働者に支払う必要があります。

残業代を計算する際の注意点

 残業代を計算する際は以下の点に注意してください。

【注意点】小数点以下の端数処理

 1時間あたりの基礎賃金を求める際、小数点以下の端数はどのように処理すればよいのでしょうか。
 その場合、50銭未満は切り捨て、それ以上は1円に切り上げましょう。
 例えば、1時間当たりの基礎賃金を算出したら1245.5になったとします。その場合、50銭以上に当たるので小数点を切り上げて、1時間あたりの基礎賃金を1246円にしましょう。対して、1時間あたりの基礎賃金が1245.49の場合は、50銭未満に当たるため、切り捨てましょう。

【注意点】1分単位で計算

 残業代を30分単位や15分単位で支払っている会社は少なくありません。
しかし、残業代は1分単位で支払われなければなりません。
 それは、労働基準法で、「労働時間を延長し、または休日に労働させた場合、その働いた時間分の賃金を全額労働者に支払わなければならない」といった内容の規定があるためです。
そのため、残業代は1分単位で計算をしましょう。

遅延損害金と遅延利息も請求出来る

 未払い残業代を請求する際、遅延損害金と遅延利息もプラスすることが可能です。

遅延損害金と計算方法

 遅延損害金とは、本来支払われるべきものが未払いの状態になっているときに、本来支払われるべきお金に付加して相手方に請求できるお金のことを言います。但し、遅延損害金は在職中に限り請求が可能です。
 請求出来る利率は、一般的な営利目的の会社の場合は年6%、信用金庫や社会福祉法人などの非営利の法人では年5%となっています。

 遅延損害金は下記の計算式で算出します。

遅延損害金=未払い残業代の請求額×遅延損害金利率(0.06あるいは0.05)×遅延した日数÷365日(うるう年の場合は366日)

遅延利息と計算方法

 遅延利息とは、遅延損害金と同様、本来支払われるべきものが支払われていない場合に相手方に請求できるお金のことを指します。遅延損害金と異なるのは、遅延利息は退職後に支払われる、という点です。なお、遅延利息の利率は14.6%です。

 遅延利息は以下の計算式で算出します。

遅延利息=未払い残業代の請求額×0.146×遅延した日数÷365日(うるう年の場合は366日)

残業代の自動計算ツール

 実は、残業代を自動計算してくれる手助けするツールがあります。
 簡易的な自動計算をするツールから細かく自動計算出来るエクセルシートまで様々です。
 自動計算ツールについてはこちらの記事「知っておくと便利!残業代の自動計算をするツール・アプリ」で詳しく説明をしています。ぜひ、併せてご覧ください。

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編集部

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