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管理職手当の相場:「管理職」=「残業代」が出ないは誤り

更新日:2021年11月04日
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管理職に支払われる管理職手当。自身がもらっている金額が適正かどうかを知りたい方は多いのではないでしょうか。
 また、管理職手当をもらう代わりに残業代が出ない、という方も少なくないのではないでしょうか。
 そこで今回は、「管理職手当の相場」と「管理職が残業代をもらえないのは妥当かどうか」についてお答えしたいと思います。

管理職手当とは

 管理職手当とは、部長や課長、マネージャー等、いわゆる管理職の地位にある者に、基本給とは別に与えられる手当のことを指します。
 管理職は職責が増すので、その報いとして管理職手当は支払われます。

管理職として挙げられる役職名

 一般的に管理職と呼ばれる役職には、以下が挙げられます。

役職名 一般的な職務・職責 類似役職名
取締役会長 組織を代表する者 相談役、顧問、理事長
代表取締役 株式会社の代表権を有する取締役 社長、代表取締役社長、取締役社長、頭取、最高経営責任者
取締役 代表権を有さないが、企業運営の責任・権限を持つ 副社長、専務取締役、常務取締役、役員
執行役員 取締役の指揮下で業務執行に対する責任・権限を持つ 上席執行役員
部長 企業内の下位組織を束ね、管理する者 本部長、副部長、事業部長、本部長代理、ゼネラルマネージャー、次長、支店長、店長、工場長、シニアマネージャー、室長
課長 組織の中堅幹部として、一つの部門を管理・監督する 室長、課長代理、マネージャー、課長補佐、チームリーダー
係長 最小単位の係を管理する者 班長、リーダー
主任 従業員内の熟練者 アシスタントマネージャー、チーフ、サブリーダー、メンター

管理職手当の相場

 管理職手当の実際の相場はどれくらいなのでしょうか。
『主任係長クラスが約1.5万円~3万円、課長クラスが3万円~6万円、部長クラスが10万円程度』(『https://mayonez.jp/topic/6196#num_192634』)と考えられています。

「管理職手当が支給される」=「残業代は出ない」は誤り

 管理職の方は、管理職手当が出ているから残業をしても残業代は出ない、という方は少なくないのではないでしょうか。
 多くの管理職の方は。、「管理職手当をもらっている分、残業をしなければいけない」と考えているかもしれません。しかし、管理職手当は、管理職として与えられた職責に応じて支払われるものであり、残業に対して支払われるものではありません。

 そして、そもそも、「管理職手当が支給される」=「残業代が出ない」と言う認識は誤りです。正しくは、「管理職とされている地位が管理監督者に該当する」=「残業代が出ない」です。これは、労働基準法上、管理監督者は残業代が出ないと定められているためです。

 そのため、管理職とされている地位が管理監督者に該当しないにも関わらず、残業代が出ない場合は、違法な残業をさせられている可能性が考えられます。

ちなみに、管理監督者には以下4つから判断されます。

■一定部門等を統括する立場である
■会社経営に関与している
■労働時間や仕事を自身でコントロール出来る
■給与面で優遇されている

 詳しくは、こちらの記事「管理監督者の定義とは:「管理職」=「管理監督者」ではない」をご覧ください。

残業代を請求する方法

管理監督者に該当しない管理職に関わらず、残業代が出ない場合は、まずは上司に相談をし、残業代支給についての見直しを図ってもらいましょう。もし、それでも動いてもらえない場合は、労働基準監督署に一度相談をしてみてください。

 それでも改善される見込みが立たない場合は、残業代請求を検討した方がよいかもしれません。その際は、こちらの記事「会社と荒波を立てずに請求する方法」を読んでみましょう。残業代請求に向けてするべきことが理解出来ます。

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残業代請求弁護士ガイド 編集部

残業代請求に関する記事を専門家と連携しながら執筆中 ぜひ残業代請求の参考にしてみてください。 悩んでいる方は一度弁護士に直接相談することをおすすめします。 今後も残業代請求に関する情報を発信して参ります。

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