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残業代の計算方法:基本給の計算式から手当の除外までを徹底網羅

更新日:2024年03月28日
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給与明細を見てみると、多く残業をしたわりに「残業代が合わない」「時間外手当に間違いがある気がする」「未払いの残業代がありそう」等と思ったことはないでしょうか?
しかし、正しい残業代の計算方法が分からないがゆえに、会社に確認をしないという方も少なくないかもしれません。

そこで今回は、正しい残業代の計算方法をご説明させていただきます。
今月の残業代がいくらなのか気になる方や、実際の残業時間に対しての残業代が少なく感じるから正確に把握したいという方等は、ぜひ一読ください。

残業と割増賃金

 残業とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた分を指します。
 残業に対しては、基本的に「1時間あたりの賃金(=時給)」に25%割増した賃金を支払わなければなりません。

 例えば、時給1,200円の場合は、下記のように1,500円の

1,200×1.25=1,500円

上記で計算したように、1時間あたり1,500円の残業代を支払わなければなりません。
これは、労働基準法で「会社は法定労働時間を超えて残業をさせた場合、労働者に割増賃金を支払う義務が発生する」と定められているためです。

「法定時間外労働」と「法定時間内残業」

 とはいえ、残業には25%の割増がされない残業もあります。それは、「法定時間内残業」です。
 「法内時間内残業」とは所定労働時間(会社が法定労働時間内で自由に定めた労働時間)を超え、法定労働時間内の範囲で行われた残業のことをいいます。時短勤務の方等は、会社の定時が8時間より短く設定されているため、「法定時間内残業」が発生するかもしれません。

 一方、前出の25%割増された残業は、別称「法定時間外労働」と呼ばれています。

企業で働くビジネスマンの多くは「法定時間外労働」

 ですが、企業で働くビジネスマンは、法定労働時間とイコールの所定労働時間で働いていることが多いです。そのため、基本的に「法定時間外労働」の残業がメインでしょう。

様々な割増賃金

残業は、労働した時間帯等によっては25%割増の他に、さらに割増されるケースがあります。

例えば、22時以降も残業が続いた場合、残業の25%割増の他に、深夜労働としてさらに25%が加算され、割増率は50%になります。
その他にも、異なった割増率や、割増賃金の合算パターンが以下のように様々です。

残業の種類 賃金割増率 備考
残業 25%
1ヶ月60時間を越えた残業 50% 代替休暇取得の場合は25%
深夜労働 25% 22時から翌5時までの間を労働した場合
休日労働(法定休日に労働した場合) 35% 休日労働では、8時間を越えても時間外労働の25%割増は加算されない
残業+深夜労働 50%
1ヶ月60時間を越えた残業+深夜労働 75%
休日労働+深夜労働 60%

法定休日とは、労働基準法で定められており「週1日」または「4週間を通じて4日以上」必ず与えられる休日を指します。必ず暦通りの土曜日や日曜日、祝日が該当するわけではなく、会社が規定している曜日やシフト等が優先されるのです。

このことから、土日休みではない仕事をしている方は、就業規則等を確認した方がよいでしょう。週1日、または4週間を通じて4日以上の休日がない場合は、会社が法定休日についてしっかりとした理解をしていないかもしれません。また、出勤日に割増賃金が発生している可能性が考えられます。

「一時間あたりの賃金」の計算方法

 前項で少し触れましたが、残業代の計算をするために必要な「1時間あたりの賃金(=時給)」とはどのように求めればよいのでしょうか
「1時間あたりの賃金」を算出するための計算式は、次の通りです。

1時間あたりの賃金=基礎賃金÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間

 「基礎賃金」と「1ヶ月あたりの平均所定労働時間」は、それぞれ次のように計算式で求めることが出来ます。

基礎賃金=月給-手当
1ヶ月あたりの平均所定労働時間={(365日―年間所定休日)×1日の所定労働時間}÷12ヶ月

残業代の計算方法

以上までをおさらいすると、以下の計算で残業代を求めることが出来ます。

残業代=1時間あたりの賃金【基本給÷[(365日-年間所定休日)×1日の所定労働時間]÷12ヶ月】×残業時間数×割増率

小数点以下について

なお、1時間あたりの賃金を算出する際、小数点以下の数字が発生することがあります。その場合は、0.5円未満は切り捨て、0.5円以上は切り上げする等の対応が法的に認められています。そのため、企業によって、小数点以下の扱いは異なるでしょう。

端数処理について

また、残業時間を算出するにあたっては、割増率の他に端数についても留意しましょう。原則として1分単位で労働時間は計算しなければなりません。
但し、労働者に不利が被らない端数処理として、1ヶ月の労働時間を合計した時、
30分未満の端数が出た場合には切り捨て、30分以上の端数が発生した場合は1時間に切り上げすることは認められています。

しかし、この処理を1日単位で行うことは出来ません。そのため、月の総労働時間を計算する際は、端数を切り捨てたり、切り上げたりせず、実労働時間で算出をしましょう。

残業代の計算をしてみよう

では、ここまで説明してきたことを踏まえて、残業代の計算をしてみましょう。

Bさんは、所定労働時間が10~19時(休憩1時間)の8時間で土日休みの就業規定の会社で、月収25万7000円で働いています。今まで説明してきた計算式を使って、ある1週間の残業代を計算していきます。

1週間の残業例

月 出勤時間10~20時(休憩1時間) →1時間の法定時間外労働
火 出勤時間10~21時(休憩1時間) →2時間の法定時間外労働
水 出勤時間10~20時(休憩1時間) →1時間の法定時間外労働
木 出勤時間10~19時(休憩1時間) →残業無し
金 出勤時間10~20時(休憩1時間) →1時間の法定時間外労働
土 出勤時間13~24時 →9時間の法定時間外労働+2時間の深夜労働
日 出勤時間13~20時 →7時間の休日労働

① まず、はじめに1時間あたりの賃金を算出する

【Bさんの月給と手当】
月給(手当含む):257,000円
通勤手当:5,000円
住宅手当:20,000円

これを、計算式に当てはめて計算すると1時間あたりの賃金は下記になります。

(257,000円-5,000円-20,000円)÷[(365日-120日)×8時間]÷12か月=1,423円

Bさんの1時間あたりの賃金は1,423円ということが分かりました。

② 残業の種類別に残業時間を整理

次に残業の種類別に、Bさんの1週間の残業時間を整理して、残業代にかける割増率を確認していきます。

【月曜日から金曜日】
月・水・金曜日は9時間勤務(うち1時間が法定時間外労働)、火曜日は10時間労働(うち2時間が法定時間外労働)、木曜日は8時間勤務の残業なしのため、合計して5時間の時間外労働が発生しています。

【土曜日】
Bさんの会社では、土曜日は所定休日(法定休日以外の休日)です。1週間の労働時間が40時間を越えている場合、所定休日に働いた時間は法定時間外労働として扱われます。Bさんはすでに月曜日~金曜日までに40時間以上働いています。そのため、土曜日の「13~22時」の労働は、全て25%割増の法定時間外労働の扱いとなるのです。

そして、「22~24時」の2時間は深夜労働の扱いになります。法定時間外労働の25%割増に加え深夜労働の25%を加算するため、50%割増になります。

【日曜日】
法定休日(労働基準法によって定められた休日)である日曜日に7時間働いています。法定休日に働いた時間は、全て休日労働となり35%の割増率が発生するのです。これらを整理すると、Bさんの残業時間はこのようにまとめることが出来ます。

法定時間外労働(25%割増):14時間
法定時間外労働+深夜労働(50%割増):2時間
休日労働(労働時間35%割増):7時間

③ 1時間あたりの賃金と割増率、残業代を掛け合わせる

これにより、Bさんの1時間あたりの賃金、それから残業の種類別で割増率と残業時間が把握出来ました。計算式に合わせるとこのようになります。

法定時間外労働(25%割増)
1,423円×1.25×14時間=24,902円

法定時間外労働+深夜労働(50%割増)
1,423円×1.5×2時間=4,269円

休日労働(35%割増)
1,423円×1.35×7時間=13,447円

これらを合計してみるとBさんの1週間の残業代が分かります。

24,902円+4,269円+13,447円=42,619円

Bさんの残業代は42,619円であることが分かりました。
残業代は、過去2年まで遡って請求することが出来ます。Bさんがこのようなペースで過去2年間残業をしていたら

42,619円×4週分×24か月=4,091,424円

約400万円もの未払い残業代を請求出来るということになります。

歩合給の場合の残業代計算

 歩合給の場合、企業によっては「時間外割増賃金が歩合給の中に含まれているから」という理由で、残業代の支払いから免れようとするケースがあります。
 しかし、歩合給であっても、法定労働時間を超えて労働をした場合は、労働基準法37条において「時間外・休日及び深夜の割増賃金に基づき、割増賃金が支払わなければならない」と定められています。

歩合給の場合の残業代計算

 歩合給で勤務するEさんのある月の歩合給は216,000円です。Eさんの所定労働時間は月160時間であるものの、この月に勤務した時間は180時間です。
そのため、下記の表のように20時間の法定時間外労働が発生しています。

所定労働時間と法定時間外労働の例

 労働時間37条に規定があるように、法定労働時間に対しては割増賃金を支払わなければなりません。よって、次の手順にしたがって割増する金額を算出します。

【1時間あたりの歩合給を算出】
216,000円(歩合給)÷180時間(労働時間)=1,200円

【1時間あたりの歩合給の割増賃金を算出】
1,200円(1時間あたりの歩合給)×0.25=300円
300円×20時間(法定時間外労働)=6,000円

 よって、Eさんには21,6000円の歩合給の他に、6,000円の残業代が支給されなければなりません。

不安な方は弁護士に相談

大体の計算は本記事を参考にしていただければ可能です。
しかし、タイムカードや給与明細とにらめっこしてしまい、「この場合はどれに当てはまるんだろ?」という細かい疑問が出てくることは往々にしてあります。

その場合は、弁護士に相談すると対応してくれます。残業代の計算を代行してくれたり、残業代請求の相談に乗ってくれたりします。
自分で残業代を計算した時よりも高額な未払い残業代が発覚するケースも多々あるため、弁護士に相談することは有効な手段と言えます。

未払い残業代の請求は、請求をした日から過去2年(24ヶ月)まで遡って請求が出来ます。
そのため、自分で未払い残業代の請求をしようと準備をすると、どうしても時間がかかってしまうため、本当は24ヶ月請求できるところを、23ヶ月しか請求できなくなってしまうこともあります。過去2年まで遡って残業代請求が出来る「時効制度」につい

損をしないためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします

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労働トラブルに詳しい弁護士に相談し、自分の身を守りましょう。

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